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自己破産手続きの流れ

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1.受任通知発送

ご契約後即日、らおう法律事務所で債務整理手続きを受任した旨を記載した受任通知を借入先へ郵送します。受任通知が借入先へ届いた段階で、借入先からの取り立ては止まります。

2.債権調査

受任通知を発送したことで借入れ先からお客様の取引状況が開示されます。それをもとに弁護士から見通しをお伝えし、今後の方針をじっくり相談します。

3.申立準備

裁判所へ提出する書類を準備します。書類はもちろん弁護士が作成します。お客様には裁判所へ提出しなければならない書類が複数ございますので、そちらを準備していただき、随時事務所の方へご提出いただきます。なお、書類作成には借入をした事情や資産等を詳しくうかがう必要がございますので、ご協力をお願いいたします。

4.申立て

裁判所へ提出する書類の準備が整いましたら、弁護士が裁判所へ破産手続きを申し立てます。事案によっては破産管財人(弁護士)の事務所に行ったり、裁判所に出頭する必要があります。その際には日程や時間の調整をお願いします。

  

5.免責決定・確定

お疲れ様でした。裁判所が免責を認める決定をしそれが確定したら、自己破産手続きは終了となり、当事務所との委任契約は終了となります。

  

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