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消滅時効手続きの流れ

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1.受任通知発送

ご契約後即日、らおう法律事務所で債務整理手続きを受任した旨を記載した受任通知を借入先へ郵送します。受任通知が借入先へ届いた段階で、借入先からの取り立ては止まります。

2.債権調査

受任通知を発送したことで借入れ先からお客様の取引状況が開示されます。それをもとに弁護士から見通しをお伝えします。

3.内容証明送付

開示された資料から時効により債務が消滅しているであろうと判断した場合は、弁護士から借入先へ時効である旨を記載した内容証明を送付します。

4.消滅時効完成

弁護士より借入先へ時効が成立しなくなる原因等の有無を確認し、とくになければ時効で債務が消滅して返済する必要はなくなります。これで当事務所との委任契約は終了となります。

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