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逮捕されたら・・・?
びっくりするかもしれないけれど、どうか、落ち着いてください。
手続は意外とシンプル。だから、まずは「知ること」で不安を軽減しましょう。
刑事事件の手続きの流れ
1.逮捕後、48時間以内に「送検」される
警察に逮捕されると、留置所に留め置かれ、48時間以内に検察官に送られます(送検)。微罪、冤罪、被害者が許した場合などは、送検されず釈放されることも。
2.送検後、24時間以内に「勾留」される(最大20日間)
送検されると、検察官は裁判所に勾留請求します。被疑者は裁判所にて裁判官から質問され(勾留質問)、裁判官が勾留決定します。送検〜勾留決定までは、24時間と制限されています。
勾留請求/勾留決定しない場合、被疑者は勾留されず釈放されます。
勾留決定されると、原則10日間留置され続けます。その間、実況見分に立ち会ったり、取り調べを受けたりします。10日では捜査が終わらなければ、さらに10日間延長できます。再延長できないので、期間は最大20日間です。
また勾留期間は、一応家族と面接(接見)できます。ただ、警察官が立ち会い、時間制限も10~20分くらいと、ゆっくりとは会えません。
3.起訴/不起訴の決定
勾留期間が切れると、検察官が起訴するか不起訴かの処分を決定します。
起訴 | 刑事裁判を起こす手続き。被疑者は被告人となり裁判所で裁かれます。 |
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不起訴 | 刑事処罰をしないこと。不起訴になると身柄は解放され、同じ犯罪事実で再び逮捕されません。 |
起訴猶予(処分保留) | 検察官がとりうる、もう一つの選択肢。証拠等が不十分で、とりあえず起訴しないけど様子を見る、という決定です。一応解放されますが、後で証拠が見つかったり状況が変わると、あらためて起訴される可能性があります。ただ、多くのケースでは、起訴猶予になるとそのまま不起訴になり、事件が終結しています。 |
というわけで、逮捕されたらまずは「不起訴処分」獲得が大切。身柄も解放され、前科もつきません。
4.起訴されると、刑事裁判に
起訴されてしまったら、被疑者は被告人となって、刑事裁判で裁かれます。刑事裁判には、略式裁判と一般の裁判があります。
略式裁判 | 100万円以下の罰金刑のみ。特に裁判所に行く必要なく、自宅で普通に過ごせます。そのうち自宅宛に起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、罰金を支払ったら、刑罰を終えたことになります。 かなり被告人の負担は小さめ。たとえば、軽微な痴漢や小さな交通事故などは、略式裁判が多いです。 |
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通常裁判 | 法廷で期日が開催され、裁判官の面前で被告人として裁かれます。大事件になると、裁判員裁判となって一般の陪審員も参加。通常裁判では、数回期日を開き、検察官や弁護人から証拠が提出されたり、証人尋問や被告人質問を行ったりして、審理を進めていきます。 |
5.判決が下される
裁判にてすべての証拠調べを終え、双方からの意見陳述が終わったら、判決がくだります。控訴もできますが、控訴しなければ判決通りの刑罰です。
弁護士に相談して、不利益を軽減しましょう
- 自由に接見でき、安心ポイントに
- ほんとは違うのに・・・虚偽の自白を防ぐ
- 身柄拘束処分を争える
- 不起訴処分を獲得しやすくなる