Divorce

人生を左右する大切なこと、聞いてみませんか?

あなたの気持ちに寄り添い、前向きな再出発をサポート。

パートナーとの離婚問題に直面した時、解決しなければならないことがたくさんあります。
納得できる離婚をするには、過去の事例も踏まえた適正な条件で離婚を成立することが必要となります。

また、配偶者が不倫をしてしまった場合、たとえ離婚しないにしても不貞相手への慰謝料請求を検討すべきです。 慰謝料の請求には効果的な証拠に基づき、相手の責任に応じた適切な金額を支払わせることが重要。
当事務所では離婚や不倫問題で悩まれている方を全力でサポートすることをお約束致します。

相談
事例

  • 離婚に応じてもらえない/離婚回避したい
  • 親権は取られたくない
  • できるだけ多くの養育費/財産分与をもらいたい
  • 子供との面会交流の機会を確保したい
  • 慰謝料請求したい/不貞相手の配偶者から慰謝料請求された
  • 配偶者と不貞相手との関係を断ち切らせたい
  • 別居中の配偶者に子供と連れていかれた

親権

未成年の子がいる場合、父母のどちらかを親権者に決めます。
親権者になると、離婚後に子を養育し、子供に関するあらゆる法律行為の代理をすることとなります。離婚後は親権者が親としてなすべきことのほとんど全てをすることになり、いずれが親権者となるかは親子どちらにもとても大切。
協議や調停で親権者を決定できない場合は審判を申し立てます。審判で親権者が決められる際は、育てる意欲・経済力・監護のための生活環境が整っているか・別居している場合は別居後に父母のいずれが子と一緒に生活してきたか・どちらと生活したいかという子の意思等が考慮されます。

とりわけ、子の意思は最大限尊重されます。離婚原因が不貞行為であっても、必ずしも有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)であるからといって親権者になれないわけではありません。
親権は母親が有利とされますが、上にあげたような様々な事情を考慮して父親が親権者とされるケースもあります。

養育費

養育費とは、未成熟子が社会人として自分の力で生活できるまでに必要な費用のこと。
一般的に、子どもを引き取らない方の親に養育費を支払う義務があります。

養育費額に法的な規定はなく、まずは父母の話し合いで決めることが多いです。
子を引き取る親はたくさんの養育費をもらいたいでしょうし、支払う側は今後の生活を維持できる無理のない金額を定める必要があるでしょう。当事者間で解決しない場合は調停や審判により養育費を決めます。

養育費の金額は「算定表」を使って決めることがほとんどです。算定表では父母の収入や子の人数及び年齢により養育費の金額が決められています。
養育費の支払いは20歳までとされることが多いですが、子が大学まで進学する可能性が高い場合、大学卒業まで支払うことを定める場合もあります。協議で決めるなら、将来支払いが滞った時に備えて公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。

面会
交流

面会交流とは、父または母が子と面会、もしくは面会以外の方法で子と交流する権利です。
親権者を決める場合、子と別々に暮らすこととなる親(別居親)との面会交流の機会や条件を決めておく必要があります。

まずは協議から行い、協議で決めることが困難な場合に調停・審判を利用します。子のためにも別居親のためにも適切な面会条件を決めておくことは重要です。
面会頻度は月1回が多いですが、当事者の事情や子の生活により調整できます。
調停や審判では、家庭裁判所の調査官が面会交流の方法(頻度・場所・日時等)について調査することがあります。

満足できる養育費を払ってもらえなければ面会は認めないと主張されることがありますが、それは認められません。養育費と面会交流は別次元の問題です。

財産
分与

離婚の際、婚姻中に共同で築いた財産を分配すること。まずは夫婦の話し合い(協議)で解決を図り、協議で解決できない場合は調停や審判で解決します。
通常は離婚のときにしますが、離婚後しばらくしてから行うこともあります(離婚後2年以内のみ)。

対象財産の例は、不動産・自動車・預金・株式等の有価証券など。また将来退職金をもらえる場合は退職金も対象になることがあり、一方に借金があると借金も考慮されます。
厚生年金保険及び共済年金は年金分割の制度が利用できます。(法改正により被保険者の配偶者が保険料の納付実績の分割を受け、分割後の保険料納付実績に基づいた年金を受給できるようになりました。)

なお、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に相続等で偶然手に入った財産は分与対象となりません。このような対象でない財産を「特有財産」といいます。

慰謝料

一方の有責行為(悪い行い)により離婚する場合、有責行為をされた側の配偶者は、被った精神的な損害の賠償を請求できます。

たとえば、不貞行為(浮気)が典型的。
不貞行為の慰謝料は50万円程度にとどまることもあれば、300万円前後にのぼることもあります。婚姻関係の破綻は不貞が原因か・不貞期間の長さ・妊娠の有無等様々な事情が考慮されます。不貞が原因の場合は慰謝料が高額になることが多いです。

また、不貞行為による慰謝料は不貞をおこなった配偶者と不貞相手との連帯債務となり、慰謝料を請求する側の配偶者は不貞配偶者に対してはもちろん、不貞相手にも慰謝料を請求できます。ただし、相手方が不貞行為を認めない場合は証拠を揃えることが必要です。たとえば興信所の報告書・不貞配偶者と不貞相手とのメールのやりとり・不貞当事者の念書が証拠として考えられます。
このように不貞の慰謝料を裁判で勝ち取るには、配偶者の有責行為を的確に主張し、裏付ける証拠を提出することが重要です。

婚姻
費用

婚姻費用とは配偶者や子の生活を支えるための費用です。別居した場合も配偶者や子の生活を支える義務があり、その生活費を負担しなければなりません。たとえば妻が子を連れて出ていき、アパートでの生活を始めたら、夫は離婚成立までは妻と子の生活費を払ってあげる必要があります。そして離婚後は養育費を支払うこととなります。

婚姻費用もまずは当事者の協議により決めます。協議で決められない場合は調停を申し立て、調停が成立しなければ審判を行うことに。また、金額は養育費と同様に算定表が用いられます。

子の
引渡し

配偶者が子供を連れ去ってしまうなど、子の引渡しを求めることが必要な場合、まずは当事者同士の話し合いにより実現するよう努めますが、感情的な対立の激しい当事者同士では、子の利益を優先した冷静な話し合いができないことも多いでしょう。
話し合いで解決できない場合は法的な手続、つまり「子の引渡しの審判」を家庭裁判所に申し立てないといけません。この手続の中で家庭裁判所が、父母いずれが養育することが子の利益となるか判断して引渡しを認めるか否かを判断します。

また裁判所の審判が出るまでには数か月の時間がかかりますので、審判が出るまでの間の仮の措置ではありますが、申立て後速やかに子を引き渡してもらうための手続として「審判前の保全処分」の申立ても同時に行います。この手続では、申立書の中で引渡しの審判が認められる可能性が高いことや即時に引渡しを受ける必要性が高いことを具体的に説明する必要があります。
手続を申し立てる場合は「子の監護権者の指定の審判」の申立ても行い、申立人に子の監護権を専属させることを裁判所に認めてもらうことも必要です。
父母いずれが養育するかは子にとって大変重要で、手続は特にスピードが要求されると言えます。

婚約
破棄

婚約を証明できる行為があれば、不貞行為など正当な理由がない限り慰謝料を請求できます。
たとえば、「好きな女性ができたので婚約を破棄したい」と言われたような場合です。

慰謝料額は、数十万円〜300万円程度と幅があります。結婚退職した・妊娠・浮気…などだと高額になりやすいです。
まずは婚約の事実(婚約の際にもらった婚約指輪など)の証明が必要です。互いの合意でも婚約は成立しますが、相手が婚約の存在を争う場合も想定し、できる限り証拠を揃えておくべきです。

話し合いで慰謝料を払ってもらうえない場合は民事訴訟を起こすこととなります。
なお、元婚約相手が妊娠した子の認知をしない場合、調停もしくは裁判で認知を求める必要があります。認知が認められれば、父親に養育費の請求、遺産相続する権利も生まれます。

DV
対策

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦や内縁、又はそのような関係にあった者の間で行われる暴力のこと。身体的/精神的暴力・勝手なメールのチェック等の社会的暴力・性的/経済的暴力があります。
加害者は暴力を加える時と極度に優しい時があり、「優しい人だから…」「悪いのは私」等と考えてしまう方もいますが、速やかに身を守る対策を行う必要があります。

まずはご自身の安全を確保するため最寄りの警察署や配偶者暴力相談支援センター等に相談し、一時保護施設(シェルター)に避難する手続を行って下さい。その際、子供を連れて出る・通帳や銀行印等の貴重品を持っていくなどもできれば良いです。

また、身を守る法的な方法に、裁判所の「保護命令」申し立てがあります。一定期間被害者の住居や勤務先への接近・面会要求・電話・メール・被害者と同居している未成年の子への接近などが禁止されます。また加害者と被害者が同居していると、加害者が自宅からの退去を命じられることも。加害者が保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

さらに、警察に傷害罪や暴行罪での被害届を出す方法もあります。捜査の結果として加害者が刑罰を受けることがあります。
重大事件につながることもあり、被害に遭っていると感じたら、すぐ弁護士や警察、自治体の相談窓口等に相談して下さい。