Inheritance

相続問題でモメる前に!

争続にしないために、どうすれば?

残された親族間でどう遺産を分配するか問題になることがあります。
円満に話し合えればいいのですが、争うことも少なくありません。話し合いで解決が困難なら裁判所での手続も考えなければなりません。
そこでモメないためには、財産の相続の仕方を、遺言書を中心にあらかじめ決めておくことが効果的。各相続人との生前の関係等も踏まえ、それぞれがどれだけ相続するか公平に決める必要があります。

遺言作成は必要事項に注意しつつ、相続争いにならないよう具体的な記載が大切です。

 

相談
事例

  • 相続について親族とトラブルになっている
  • 遺言書を作成したい
  • 遺産分割協議書を作成したいのですが…
  • 相続放棄の手続きをしたい
  • 遺言書には自分の相続分が不当に少ない。
    受取れる分があれば受け取りたい
  • 成年後見の申立てを考えている

遺言書
作成

モメたくない・相続人でないが世話になった方に一部あげたいといった場合、生前に「遺言書」を残しておけば、故人の希望にかなう財産の分配が行われます。
遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類があります。

(1)自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押すだけで、カンタンに作れます。でも、死後まで保管されなかったり、偽造される可能性や、紛争のリスクも高いです。  
(2)公正証書遺言は公証役場で公証人に作ってもらう遺言。公証役場に行ったり、二人の証人が必要、と手間/費用がかかりますが、無効になりにくいし、あとで節約になる事も多く、オススメです。
(3)秘密証書遺言は遺言者が遺言書を作成・封入し、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらう方法。争いになりやすく、ほとんど用いられません。

どの方法でも相続争いを回避できる内容とする必要があります。遺言の中で弁護士等を遺言執行者として指定すれば、よりスムーズに遺産分割できるでしょう。

相続
放棄

相続財産には「負の財産」も含まれます。資産より借金の方が多ければ、相続しない方がいいでしょう。亡くなった方の代わりに相続人が借金を返済しなければならなくなるからです。また、生前交流のなかった親族なので、たとえ遺産があっても相続したくない場合も放棄できます。

家庭裁判所で相続放棄の手続を行えば、遺産(借金含む)を相続しません。相続放棄の判断は、相続開始から3カ月以内が期限です。

遺産分割
協議

不動産・預金・現金・自動車・株式など様々な遺産を複数の相続人に分配することが遺産分割です。民法では「法定相続分」として決まった割合を定めています。例えば配偶者は1/2、子は残る1/2分をさらに人数に応じ均等に分けます。

ただし、故人の遺言などにより法定相続分と異なる分け方をするなら、相続人全員で協議して決めます。

このように法律の割合は原則に過ぎず、また遺言がなく相続人で争いになるケースがあります。
法定相続分を念頭に、生前の被相続人と各相続人との関係などを踏まえ公平・適正に話し合う必要があるでしょう。話し合いで解決できない場合、遺産分割調停や遺産分割審判という裁判所での手続が必要です。手続の中でご自身の主張を根拠づける資料を提出し、正しい結果につなげる必要があります。

遺留分
減殺

遺留分制度とは、亡くなった方の遺産の一定割合について、一部の相続人に最低限の相続分が保証される制度。
例えば、父親が死亡し相続人にその妻と子が一人いる場合、たとえ生前に「全て子に相続させる」という遺言を残しても、妻には法定相続分の2分の1(つまり遺産全体の4分の1)が遺留分として相続権が保証されます。

遺留分減殺請求権を行使できる期限は「相続が開始したことと減殺すべき贈与/遺贈があったことを知った時から1年以内」です。請求できる期限が短いため、まずは遺留分を侵害した相手方に、遺留分減殺請求する旨の意思表示と減殺対象となる財産を明示した内容証明郵便で知らせましょう。

成年
後見等

認知症等によって判断能力が低下したら、自分の財産を自分で守ることが難しくなることがあります(浪費・悪徳業者に騙される等)。
また身内が亡くなり遺産分割が必要な場合、相続人のうちどなたかの判断力が低下していると協議できなくなってしまいます。

法定後見制度(成年後見人、保佐人、補助人)を利用すれば、成年後見人等が、ご本人のために財産管理、各種施設との利用契約、不動産等資産の売買、遺産分割協議等を行えます。また万が一何か消費者被害にあっていると判明したら、その契約を取り消し被害の回復を図ります。親族が後見人になることもできますが、親族間で争いがあるケースでは弁護士等の専門職が後見人に選任されます。

その他、将来判断能力が低下したときに備え、十分な判断能力を持っている間に、信頼できる方との間でご自身の後見人となってもらうための契約をしておくこともできます。これを任意後見人といいます。任意後見の契約は公正証書を作成して行います。
成年後見の申立てや任意後見契約をご検討の方は、らおう法律事務所までご相談ください。