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労働問題解決の流れ

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1.内容証明の送付・示談交渉

請求内容を記載した内容証明を送付し、示談交渉を試みます。

2.労働審判の申立て

労働審判の申立ては、労働者側から行われることが一般的です。審判内容に意義なければ審判確定となります。

3.労働審判期日

異議があれば労働審判となります。会社側が答弁書と証拠を提出すると、いよいよ、審判の期日が開かれます。労働審判の期日は、原則3回までです。

4.調停の試み

調停が不成立なら審判に移ります。

5.審判

審判内容に異議なければ、審判が確定し、異議があれば異議申立をし、民事訴訟へ移行します。

6.民事訴訟

訴訟により判決が下ります。

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