1.内容証明の送付・示談交渉
請求内容を記載した内容証明を送付し、示談交渉を試みます。
2.労働審判の申立て
労働審判の申立ては、労働者側から行われることが一般的です。審判内容に意義なければ審判確定となります。
3.労働審判期日
異議があれば労働審判となります。会社側が答弁書と証拠を提出すると、いよいよ、審判の期日が開かれます。労働審判の期日は、原則3回までです。
4.調停の試み
調停が不成立なら審判に移ります。
5.審判
審判内容に異議なければ、審判が確定し、異議があれば異議申立をし、民事訴訟へ移行します。
6.民事訴訟
訴訟により判決が下ります。